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賢約サポート 事例紹介

事例紹介

パンフレットの事例を詳しくご説明いたします。年収600万円の男性会社員からのご相談でした。実のご両親はすでに他界されていましたが、奥様のお父様は障害者手帳3級、お母様は要介護4の認定を持ち、男性の奥様は頻繁に実家へ赴いていました。義両親は元自営業者だったので、国民年金しかなく、男性夫婦が生活の支援もしていました。お義母様が在宅介護が困難な状態となり、老人保健施設に入所させたいと奥様から相談を受けるも、軽減制度を利用しても毎月10万円近い費用負担は難しい状態でした。賢約サポートのご相談を受け、男性は義理の親は扶養に入れられないと思い込んでいたことが分かりました。扶養控除と障害者控除の申告で120万円以上の所得税と住民税が還付され、今後は年間30万円が削減されることになりました。男性は、当面のお義母様の施設費用ができたと、とても喜んでくださいました。

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和歌山市在住、60代男性Oさん、子供はすでに独立し、配偶者と2人暮らし。アルバイト収入と年金収入で年収500万円。Oさんのお兄さんは、シングルファーザーとして、生まれつき障害を持つ一人娘を育ててきたが、数年前に膵臓がんが見つかり、娘のことを最期まで心配しながら亡くなった。Oさんは、自分が亡くなった後の姪の生活のために、兄の遺産は手を付けずに残し、障害者支援施設の手を借りながら、姪が社会との繋がりを持って過ごしていけるよう、姪の生活全般を面倒見ている。Oさんに姪の扶養と障害者控除を提案し、Oさんの税金が5年で約70万円還付される。今後も状況が変わらなければ年14万円の削減。姪のために使えるお金に少し余裕ができたと喜んでくれた。

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豊岡市在住30代男性Hさん、年収800万円、独身両親はHさんが10代のころに離婚し、別々に新しい家庭を持っているため、Hさんは育ててくれた90代の祖母と暮らしている。祖母は10年ほど前から介護認定を受けているが、5年前に状態が悪化し、要介護4になっている。Hさんはグラフィックデザイナーで、自宅事務所で仕事ができるため、ヘルパーやデイサービスを利用しながら祖母の介護を行っている。祖母を税法上の扶養に入れていたが、障害者控除は受けていないこと、住民票上同一世帯になっているため、お祖母様が介護の軽減制度を利用できていないことが分かった。手続きにより、所得税と住民税が約100万円還付になり、今後も年間20万円の税金が削減できる。さらに、介護費用が月額2万円以上削減できることになったため、もっと介護サービスを増やしてあげられると喜んでくれた。

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鳥羽市在住、30代男性Mさん、独身、年収600万円、60代の両親と同居両親は自営業を営んでいたが、父親が病気になったことをきっかけに続けられなくなり、5年前に廃業した。父も母も59歳の時だった。Mさんは収入のなくなった両親を税金も健康保険も扶養に入れて、家族を支えていた。ある日、ふと両親のねんきん定期便に目を通したとき、あまりの年金額の少なさに驚いたMさん。年金事務所に相談し、65歳からの両親の年金が少しでも増えるよう、両親の国民年金の任意加入と付加年金を手続きし、払ってあげていた。その額年間約40万円。しかしながらMさんは、年末調整でその国民年金保険料を申告していなかった。自分の保険料しか対象にならないと思っていたのである。保険料は誰のものかが重要なのではなく、誰が支払ったかが重要。5年間の国民年金保険料を確定申告で手続きし、40万円の還付が受けられることになった。Mさんは「税金で1年分の年金保険料が賄えました」と喜んでくれた。両親ももうすぐ65歳。年金が受給できる年齢だが、Mさんは、両親には年金の繰り下げ請求を勧めているとのこと。自分もいつ結婚して家を出ていくかわからないため、同居しているうちは面倒を見てあげたいと言っている。年金の繰下げ請求をすると、受給時には年金額が増額されるが、受給するまでは65歳からの介護保険料は普通徴収となる。Mさんには、両親の介護保険料もMさんの社会保険料控除に含めることができるため、年末調整で忘れずに手続きしてくださいとお伝えした。

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岸和田市在住、50代男性Tさん、会社員、年収800万円Tさんは3人兄弟の次男。全員が近隣市に住んでおり、交代で一人暮らしの母の面倒を見ている。10年以上前に亡くなった父は、元自営業者だったため、母の年金は月に7万円程度しかないとのこと。賢約サポートをきっかけに、兄に「母さんの扶養の手続き、兄ちゃんがしてるよな?」と聞いたとのこと。すると、「お前の方が収入多いし、母さんの保険料や固定資産税とか支払ってくれてるから、お前が扶養に入れてると思ってた」との返事が。もちろん三男が扶養に入れているはずもない。3人で手を出しお金を出し、母親の面倒を見ているにもかかわらず、誰も手続きをしていなかったことが分かった。3人で話し合ってもらい、次男の相談者が扶養に入れることになり、5年で約110万円の還付が受けられることになった。さらに毎年20万円以上の削減は続く。Tさんは、母親が安心して暮らせるように、近いうちにサ高住に入居させることを兄弟で話し合っていたとのこと。還付金は、その入居一時金に使わせてもらうと嬉しそうに報告してくれた。

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丸亀市在住、30代男性Kさん、Kさんが大学生の時に父が病気で亡くなり、当時パートだった母親が頑張って働いて、大学を卒業させてくれた。現在は結婚して実家を出ているが、近くに住んで定期的に実家を訪れている。Kさんの母親はその後正社員となり、まだまだ元気に働いているが、寡婦控除の手続きは取っていないことがわかった。母親の寡婦控除を5年遡及して手続きして、30万円近くが還付になった。今後は年末調整で手続きしてもらうことで、毎年5万円ちょっとの税金が削減される。Kさんは、1つ親孝行ができた気分だと喜んでくれた。

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板橋区在住、50代会社員、数年前に離婚して一人暮らし。住民票は太田市の実家にあるが、仕事の関係で板橋区にマンションを借りている。実家には80代の母がいるため、週末は実家に帰っている。賢約サポートの相談で、扶養と世帯分離を提案した。5年遡及して扶養に入れることにより、約80万円が還付されることが分かった。さらにSさんは、早速役所に行き、世帯分離の手続きをしたが、断られたと連絡があった。事情を尋ねると、「保険料などが安くなると聞いてのでと言ったら、世帯分離できないと言われた」とのことだった。Sさんは実態としても別々に住んでいるのだから「何か聞かれても、実態に合わせるためといえばよかったんです」とお伝えした。そもそもとして、手続きの理由など言う必要もないのである。Sさんは役所に出直し、聞いた通りに手続きしたら、無事世帯分離できたと報告があった。役所としては、住民票を基盤として、他の制度が紐づいているため、保険料が安くなるからと住民票を異動させるということは本末転倒となり、有利になるとわかっていても案内できないのである。1ヶ月ほど経って、Sさんから連絡があった。「あの後すぐ、母親が急に入院することになって、医療費がかなりかかると思っていたが、世帯分離していたために、医療費や食事代の軽減が受けられて、1ヶ月の医療費が3万円もかからなかった。本当にありがとうございました!」と。良かったです。

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神戸市在住、40代男性Mさん、独身、会社員(年収600万円)、母の弟である70代の叔父と同居。叔父は独身で、自営業者だったために年金も少なく、両親が援助をしていたが、4年前に両親が亡くなったことをきっかけに同居することとなった。Mさんは「叔父」を扶養に入れる概念が全くなかったが、4年間遡及して扶養に入れることを提案。同居老親に該当するため控除額が大きく、4年で60万円以上の還付を受けられることとなった。今後も年間15万円以上の削減が見込める。

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習志野市在住、30代男性Iさん、年収900万円、自身の60代の母と妻、子供2人と暮らしている。母と向き合ってお金の話をしたことがなく、年金をどのくらい貰っているのかも知らなかった。賢約サポートをきっかけに話をしたところ、年金は遺族年金を含めて130万円ほどだとわかった。父の亡くなった5年前から遡及して扶養の手続きをして、約60万円ほどの還付となる。お母様が来年70歳になるとのことで、70歳以上は同居老親が申告できるため、現在は年間削減額12万円程度が18万円程度に上がるとお伝えする。また、お母様はまだ元気でいるため、健康保険の扶養にも入れることをお勧めする。そうすると、お母様の年間7万円の国保料が75歳まで不要になり、さらに後期高齢者医療保険制度に移行した際に数年間、保険料の減免も受けられる。

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大阪市在住、40代女性Mさん、年収400万円、要介護5の母親と同居。介護事業所の責任者。Mさんが勤務の日は、自身の働くデイサービスや系列のショートステイに母親を預けている。母親の介護費用の軽減を受けるため、Mさんは数年前に世帯分離をしていたが、別世帯であれば扶養には入れられないと思っていた。扶養控除と障害者控除を5年手続きすることで、115万円ほどの還付が見込める。さらに、デイサービスやショートステイの費用は医療費控除に入れられないと、利用者にも伝えてしまっていたが、医療系サービス(訪問看護や訪問リハビリ、デイケアなど)と併用している場合は、デイサービスなどの福祉系サービスも医療費控除に含めることができるとお伝えする。利用者家族にも事業所としてお知らせするとともに、賢約サポートも勧めてくれるとのこと。

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高松市在住、40代男性Nさん、年収900万円、妻と子ども1人を扶養。妻の母が脳梗塞になり、介護が必要になった3年前に同居。母は遺族年金を受給し、ショートステイやデイサービスに通っている。自身の80代の両親は兄が同居して面倒見ているため、収入などもわからない。妻の母を3年前から扶養に入れ、障害者控除を申告することを提案。扶養に入れると、負担限度額認定が受けられなくなり、ショートステイの費用が上がるとケアマネジャーに聞いたため、扶養に入れていなかったとのこと。同居老親+同居特別障害により、年間40万円ほどの削減が見込める。3年分で約120万円が還付される。

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香芝市在住、50代男性会社員Wさん、給与収入900万円妻:専業主婦義母:82歳、遺族年金180万円、別居妻が毎日のように義母宅を訪問し、金銭的・物理的支援をしているにも関わらず、年金が多いので扶養にできないと思い込んでいた。平成28年分から5年分、老人扶養控除を申告し、約80万円が還付された。今後も現状のままなら約15万円の税金が毎年削減される。

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尼崎市在住、60代男性Sさん、年収1000万円(平成30年末退職)母:86歳、年金170万円(遺族年金含む)、別居義母(令和2年死亡):82歳、年金110万円、別居Sさんは、双方の母親の面倒を見ていたにもかかわらず、扶養の手続きをしていなかった。妻には兄弟はいないが、自分には兄がいるため、兄と相談して、自身の母は、収入の高い自分の扶養にすることにした。昨年11月に算定結果を出してから申し込みがなく、今年2月になって申し込みがあった。そのため、平成27年分が昨年末に時効となり、平成28年分から退職する平成30年までの3年分の手続きとなった。老人扶養控除2人分を申告し、約80万円が還付される。Sさんは、忙しさにかまけて、申込みをしようと思いながらも手続きをしばらく放置してしまっていたが、それで20万円以上の還付が受けられなくなったため、後悔する結果となった。

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川西市在住、40代女性Hさん、専業主婦、夫:年収1000万円子ども3人旦那様のご両親は、70代で自営業。障害を持つ弟と同居している。年金が少なく、働く時間も短くなってきたご両親にHさん夫婦は仕送りをしていたが、扶養のことは考えたこともなかった。お父さんは、弟を扶養に入れており、それだけで非課税になっていたため、Hさんの旦那様がお母さんを扶養に入れた。老人扶養控除を5年分申告し、約65万円が還付された。お父様が仕事を辞めた際には、お父様や弟様もHさんの扶養に入れることもお伝えする。

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大阪市在住、40代女性Nさん、独身両親は離婚しており、一人娘のNさんは父親母親それぞれと疎遠になりつつも、連絡を取り合っていた。Nさんは介護職についており、ケアマネジャー目指して猛進していた時、通知が届いた。母親の住む市役所の福祉事務所からだった。母親が生活保護を申請しており、支援可否を尋ねる文書だったため、驚いて福祉事務所に電話をした。結果として、毎月3万円を母親に支援し、足りない生活費を生活保護として給付いただくことになった。このときに初めて、母親が無年金であることを知ったNさんだった。職場での年末調整の時、母親を扶養に入れられないか、一瞬疑問に思ったことがあったNさんだったが、母親の生活保護が受けられなくなったり、減額されたりしたら困ると思い、ずっと手続きはしないままだった。「支援できない」と申し出たのに、扶養に入れるということは矛盾しているが、Nさんの場合は、きちんとできる限りの支援をして、それを福祉事務所も認識しているため、扶養に入れられるとお伝えする。5年分の扶養控除の申告で約40万円の還付になったNさん、「これで母親にたまには美味しいものを食べさせてあげたい」とおっしゃっていた。

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東大阪市在住、70代女性Wさん、自営業Wさんは若いころに夫と離婚し、女手一つで娘を育てた。生活のため、国民年金を繰り上げ受給して、現在の年金額は50万円に満たない。そのため、自営業を74歳になった今でも着付けや着物販売の仕事を続けている。昨年、収入の減少により、持続化給付金100万円を受け取ったが、夏頃になると収入はなんとか回復した。先週、親類に頼んで確定申告書を作成したが、所得が例年よりも増え、税金や来年度の介護保険料・国保料で60万円もかかることが分かり、途方に暮れた。収入は回復していても、昨年は娘が離婚して戻ってきたこともあり、出費は通常よりかさんでいる。「こんなことなら給付金を受け取らなかった方がよかったのか」Wさんはそうおっしゃっていたが、賢約サポートにより、100歳になる要介護4のお母様を扶養に入れ、障害者控除と寡婦控除を申告することを提案した。扶養に入れると施設費用が上がるとケアマネに言われて、入れていなかったとのこと。それにより、所得税約8万円は0円になり、住民税約16万円は約2万円になり、25万円近く節税することができたと喜んでいただけた。お母様を扶養に入れていなかった過去の分はお申込みいただき、4年分で60万円ほど還付になる。

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大阪市在住、40代女性Hさん、専業主婦、夫:年収1000万円子ども3人旦那さんのご両親は、70代で自営業。障害を持つ弟と同居している。年金が少なく、働く時間も短くなってきたご両親にHさん夫婦は仕送りをしていたが、扶養のことは考えたこともなかった。お父さんは、弟を扶養に入れており、それだけで非課税になっていたため、Hさんの旦那さんがお母さんを扶養に入れた。老人扶養控除を5年分申告し、約65万円が還付された。今後、お父さんが仕事を辞めたら、お父さんと弟もHさんが扶養に入れ、弟の障害者控除も申告できる。

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八尾市在住、30代会社員男性Mさん60代の両親と30代の無職の姉と4人で生活している。勤務先企業が福利厚生で賢約サポートを導入してくれたため、試しに相談シートを提出。父親は昨年にペースメーカーを入れたため、身体障害者1級を取得していた。父親の年金は年間243万円。障害者控除でギリギリ非課税になる年収だった。賢約サポートの提案としては、令和2年分について、父親の障害者控除を申告し、それまで父親の扶養に入っていた母親を相談者の扶養にすること、母親と姉を健康保険の扶養に入れること、相談者が世帯分離することである。(姉は元々相談者の税法上の扶養に入っていた)当初、1年分のため還付金は10万円に満たない程度の見込みで、6万円の報酬をいただくと手残りがかなり少なくなるため、自身で申告してはどうかと勧めたが、自分ではできないからと申込みをいただいた。ところが、念のために揃えてもらった父親の年金の源泉徴収票5年分を見て、父親が年金の扶養親族等申告書を提出しておらず、母親を扶養にも入れていないどころか、高い税率で所得税が計算されていたことが分かった。これを5年分整理して申告した結果、父親の税金だけで30万円も戻ってくることがわかり、とても喜んでもらえることとなった。また、3月末までに相談者の世帯分離も完了したため、非課税世帯となった両親と姉は来年度から医療や保険料などの軽減が受けられるようになる。

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高松市在住、50代女性Gさん年金収入240万円の80代の父親が要介護状態となり、介護費用について相談がありました。障害者控除が取得できれば非課税となり、軽減制度が利用できるとお説明し、父親の住むS市へ障害者控除対象者認定証の申請をするように伝えました。 ところが、Gさんから聞いたS市の回答は「うちにはそのような制度はありません」でした。私はS市の介護認定の責任者と話をしました。国が「障害者手帳と同等の身体状況だと市区町村長が認めた場合」に障害者控除が受けられると明記しているが、S市はこの認定をどう考えているのかと。S市は他市町村への聞き取りを開始し、市議会にかけ、その3ヶ月後に障害者控除対象者認定証の交付を開始してくださいました。Gさんのお父様が認定者第1号です。これにより、お父様の所得税と住民税がかからなくなり、医療や介護の軽減制度が利用できるようになりました。その直後にお母様が入院され、医療費が驚くほど安かったとご報告いただけました。九州でも、寝たきりの要介護4以上にしか証明書を出せないと言っていたN市やA市が、普通障害者の証明書も出してくれるように動き出してくれています。国の制度なのに、住んでいる場所によって受けられる制度に違いが出ることは望ましくありません。自治体も声を上げれば、住民のために検討をしてくれますが、意見を投げかけなければ自分たちのやっていることが他と違うということも認識できていないのです。このような改善ができるのも、公的支出診断士や賢約アドバイザーのみなさまがお客様の声を届けてくださるからこその結果です。いつもありがとうございます。少しでも多くの方が、制度を有効に活用し、安心して老後を過ごすことができるよう、みなさまと一緒に頑張っていきたいです。

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京都市在住、50代女性Kさん、パートで年収180万円、独身、80代の両親と同居。両親の年金は、父130万円、母60万円。母は身体障害者手帳4級を取得しており、両親の世話のため、フルタイムではなくパート勤務を続けている。父が母を扶養しているため、特に手続きについて不備があると思っていなかったが、賢約サポートにより、両親ともにKさんの税法上の扶養に入れることができるとわかった。2人を扶養に入れることにより、Kさん自身が非課税になるため、これまで同一世帯で高く払っていた両親の介護保険料や後期高齢者医療保険料も遡及して還付される。老人扶養控除を5年分申告し、Kさんの税金と両親の2年分の介護保険料で約40万円が還付された。(Kさんの年収が多くなかったため、そもそもの納税額が少なく、同居老親2人分と障害者の控除額が控除しきれなかった)今後もKさんの納税額、ご両親の頬権料の軽減は続くが、Kさんの収入が増えるなど状況が変わったときには再相談いただく。事例009は、世帯分離していただいて両親を非課税世帯にしたため、今後の保険料等が軽減されることになったが、今回は、確定申告により遡って非課税世帯になったため、保険料等も遡って還付された。両親を扶養に入れても非課税世帯にならない場合であれば、3月末までに世帯分離も提案することになっただろう。

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川西市在住、50代男性Mさん、年収670万円、奥様(パート社員)、子ども3人2013年にマイホーム購入奥様のお父様は7年前に死亡、それから同居した80代のお母様は遺族年金160万円受給。健康保険の扶養と税金の扶養を混同しており、年金が多いので扶養には入れられないと思っていた。奥様のお母様を扶養に入れる手続きを5年遡及して行ったが、現在は住宅ローン控除を受けているために所得税は払っていない。そのため、還付は住民税の25万円のみであるが、2年後に住宅ローン控除が終了したときに賢約サポートの大きな効力を発することになる。ローン控除の終了を不安に思っておられたが、少し安心したと言っていただけた。

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川西市在住、40代男性Tさん、年収600万円、奥様(パート社員)、子ども2人自身のお母様はお兄様が扶養に入れているが、奥様のお母様は誰も扶養に入れていないことが相談シートをきっかけに分かった。奥様のお父様は平成23年に死亡、現在70歳のお母様は遺族年金120万円受給。お父様が亡くなったことをきっかけにお母様は精神的に不安定になり、奥様が毎週のように通って支援をしている。奥様のお母様を扶養に入れる手続きを5年遡及して行ったが、昨年までお母様は60代だったので、老人扶養ではなく一般扶養(控除額が老人扶養より10万円低い)。それでも約37万円の還付を受け、今後は老人扶養になるために毎年10万円の削減となる。上のお子様が今年就職で扶養を外れるため、本来であれば支払う税金が今後増えるはずだったが、お母様を扶養に入れることによって、これまでとほぼ変わりない支出となると、喜んでいただけた。

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大阪市在住、50代女性Hさん、給与450万円10年前に離婚し、子供も独立しているため、6年前に父が亡くなったタイミングで母親と同居。お母様を扶養に入れることと、寡婦控除をお勧めした。母親の遺族年金が200万円近くあったので、扶養には入れられないと思っていたとのこと。さらに、母親を扶養に入れても、自分の寡婦控除が申告できるなんて思ってもいなかったとのこと。80万円~100万円が還付されることがわかり、とても喜んでいただけた。

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山梨市在住、50代男性Sさん、年収900万円、独身(バツ1)80代の両親は近所に住んでおり、父は年金収入240万円で要介護1、母は年金収入60万円。父が母を税法上の扶養家族として申告していた。相談いただいた後に、山梨市へ障害者控除対象者認定証の申請をしていただく。平成29年より普通障害者の認定がおりたため、算定結果を出した。お父様の障害者控除を平成29年から令和元年の3年間申告し、配偶者控除を外した。お父様は障害者控除により非課税となり、税金が3万円ほどと、介護保険料が夫婦2年分で15万円ほど還付になった。さらに、Sさんが3年遡ってお母様を扶養に入れたため、45万円ほど還付となった。今後も年間15万円程度の削減は続く。今後はお父様は年金の扶養控除申告書で手続きいただき、Sさんは年末調整で手続きいただく。もしも、お母様が要介護状態になれば、障害者控除も手続きできる可能性があることもお伝えする。※扶養の付け替えには条件があり、誰でもできるわけではありません。

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岡山市在住、40代女性Mさん、専業主婦、夫(年収550万円)、療育手帳を持つ子ども1人夫の両親は既に他界しており、自分の両親は兄と同居。子どもの障害者控除を申告していなかったことがわかり、5年遡及して申告し、約25万円の還付があった。16際未満の子どもは、扶養控除に該当しないため、障害者控除も対象にならないと思い込んでおられた。今後は年末調整で対応いただく。

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大阪市在住、40代会社員Eさん、年収850万円会社員の妻と小学生の子供2人自営業だった父は10年以上前に亡くなり、自身の母親と妹の生活を支えている。年の離れた妹は身体障害者で、障害年金しか収入のない妹の将来を案じ、母と妹の暮らす家をEさんが購入した。別居親族は扶養に入れられないと思っていたが、賢約サポートにより母と妹を扶養に入れることを提案。所得税と住民税5年分で約180万円が還付され、今後も年間約36万円が削減される。

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富士市在住、40代女性Wさん、派遣社員(年収400万円)、大学生と高校生の息子2人10年ほど前に離婚母(要介護1)、別居、年金150万円父は平成27年に死亡。それ以降毎週末、母の世話をしに実家に通っている。母を扶養に入れる手続きと寡婦控除を5年遡及して行った。Wさんは、寡婦控除を知らず、本来であれば10年前から申告することができたが、時効のために5年分を手続きする。約50万円の還付。今後10万円の軽減が受けられる。

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さぬき市在住、70代男性Iさん、年金収入220万円。
妻:年金収入160万円、弟:別居、年金収入100万円、要介護1。
Iさんは弟を支援しているが、施設入所を検討しているため、援助を増額しなければならないと相談有。
算定結果では、弟を5年遡及して扶養に入れることにより、35万円程度の還付が受けられると思われたが、結果的に約50万円の還付を受けられることになった。
年金源泉徴収票を見ても、本人は気づいていなかったが、4年分は所得税が2万円程度のところ、1年分だけが16万円も天引きされていた。老齢年金の額が158万円超の方には、毎年10月頃に年金機構から扶養控除申告書が届くが、出さないでいると、所得税率が高く計算されてしまうためである。
  これは、サラリーマンの年末調整でも同様で、扶養控除申告書を提出すると、給与から引かれる所得税率が低く算定される。年末調整や確定申告を正しく行うと、もちろん納めすぎた税金は戻って来るが、年金受給者は確定申告をしない方の方が多いため、扶養控除申告書提出が重要だった。  今後は下記の理由により扶養控除申告書のあり方が変わったが、過去5年分、ご家族やお客様の年金源泉徴収票の所得税額を確認することも必要かもしれません。    ※ 税制改正に伴い、令和2年分以降の年金扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

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岐阜市在住、30代男性Tさん、年収350万円。妻とは5年前に死別。小学生の子供2人を育てるシングルファーザー。子育てで残業ができないために収入は増えない。寡夫控除というものがあることも、誰も教えてくれなかった。5年遡及して寡夫控除を申告し、税金約20万円が還付された。今後は年末調整で自身で申告していただく。今年の税制改正で、ひとり親控除が創設され、控除額が増えることをお伝えすると、喜んでくれた。「同じ境遇の人が周りにいたらおしえてあげたい」とのこと。

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徳島市在住、40代男性Sさん、年収500万円。両親を亡くし、障害を持つ兄と2人暮らし。兄は作業所に通い、少しでも生活費を稼ごうと努力している。Sさんは、兄を扶養に入れるということを考えたこともなかったそうだが、健康保険と税金の扶養に入れることを提案。5年遡及して扶養控除と障害者控除を申告。税金約60万円が還付された。今後は年末調整で自身で申告していただく。毎年12万円ほどの税金が削減され、兄が自分で支払っていた国保料も支払う必要がなくなった。60万円は、兄のために使いたいとのこと。

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神戸市在住、50代女性Aさん、年収180万円、独身。80代の両親と6年前に同居。当初、父が母を扶養に入れているとのことで、今できることはないケースかと思われた。しかし、Aさんが両親の年金を確認すると、父の年金が140万円、母の年金が70万円であることがわかり、両親ともにAさんの税法上の扶養に入れられることが判明した。Aさんが5年遡及してご両親を扶養に入れることにより、約50万円が還付された。さらに、両親を扶養に入れたことにより、Aさんが住民税非課税となったために、ご両親の介護保険料や医療費も軽減される。介護保険料は2年分で15万円の還付となった。

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尼崎市在住、50代男性Sさん、年収190万円、独身。両親と同居していたが、父が倒れて要介護5になり、母が介護していた。平成27年夏に父が亡くなり、母の認知症が発症。要介護1の認定を受けた。それからSさんは介護離職をし、母の介護に慣れたころに短時間勤務で再就職した。現在も母をデイサービスに送り出してから出勤し、母が帰ってくるまでに帰宅している。母の年金は年間50万円しかないため、介護費用が家計を圧迫していた。しかも平成30年に状態が悪化し、要介護4になった。それでも費用の問題で、施設には入れられない。賢約サポートにより、Sさんとお母様との世帯分離を提案した。これにより、お母様の保険料や介護費用などが大幅に削減される。特養の申し込みについても少しでも早く入れるためのコツをアドバイスした。さらに、Sさんの扶養にお母様を入れて、障害者控除を申告した。還付金額は約40万円。

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豊橋市在住、30代女性Mさん、年収300万円、独身。高校生の時に両親を事故で亡くしてから、祖父母と一緒に住んでいたが、3年前に祖父も病気で他界。現在は80代の祖母と2人で暮らしている。祖母はまだ元気だが、最近認知症ではないかと疑うことがあるとのこと。賢約サポートにより、祖母を3年前からMさんの扶養に入れることを提案し、住民票の世帯分離を勧めた。これにより、Mさんの税金が23万円ほど還付になり、祖母の今後の医療費や介護費用も軽減制度が利用できるようになる。祖母の状況が変わったら再相談いただく。

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松山市在住、60代男性Eさん、年収400万円、パートで働く妻と、妻の母と住んでいる。妻の父は4年前に死亡。Eさんは、義母の年金収入を全く意識していなかったが、今回確認すると、老齢年金が90万円、遺族年金が100万円とのことだった。Eさんが義母を4年前から扶養にいれることを提案。後から分かったが、義母は障害者手帳も持っていた。扶養控除と障害者控除で40~50万円の還付。今後も年額11~12万円程度の減額となる。

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大阪市在住、50代女性Kさん、年収1000万円、独身。父の死後、近くに住む80代の母が半身不随になり、身体障害者に。しばらくは車いすを使い、自立できていたが、現在要介護3となる。Kさんは保険外交員で、3年前には2千万円以上の収入があり、所得税が高額だったために、税理士に「母を扶養に入れたい」と伝えました。  すると、「お母さんの介護費用が高くなるからやめた方がいい」と税理士に言われ、断念したとのことです。「扶養に入れても、お母さんの介護費用に影響ないですよ?」とお伝えすると、「え?」と困惑されていましたが、介護費用の決まり方を説明して、納得いただけました。5年分扶養控除と障害者控除を申告して、約170万円ほど還付になると思われます。「これで実家をリフォームして、母との同居を考えます」と喜んでいただけました。

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岐阜市在住、40代女性Sさん、年収120万円、シングルマザー。20代の娘(会社員)と同居。他市に住む兄(会社員、年収300万円)が父(80代、年収120万円)と同居しており、兄が父を税金の扶養に入れることと世帯分離を勧める。それにより、兄の税金が約40万円還付となり、父の介護保険料や医療費も年間数万円下がることになった。また、Sさんが娘の健康保険の扶養に入ることと世帯分離を勧めた。それにより、Sさんの国保料が不要になり、年間7万円ほど軽減されることになった。賢約サポートをきっかけに、兄と久しぶりに連絡を取ったSさん。コロナの影響で、兄のボーナスがカットされていたことを知り、兄に「ありがとう。助かる。」と言ってもらえたことが嬉しかったと報告をいただいた。父が介護が必要になった際には再相談いただく。

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松山市在住、60代男性Eさん、年収400万円、パートで働く妻と、妻の母と住んでいる。妻の父は4年前に死亡。Eさんは、義母の年金収入を全く意識していなかったが、今回確認すると、老齢年金が90万円、遺族年金が100万円とのことだった。Eさんが義母を4年前に遡及して扶養にいれることを提案。後から分かったが、義母は障害者手帳も持っていた。扶養控除と障害者控除で40~50万円の還付。今後も月額11~12万円程度の減額となる。

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西脇市在住、30代男性Sさん、年収600万円。自身の両親は早くに亡くなっている。奥様のお父様が亡くなった8年前、体調が悪くなった奥様のお母様と同居。まだ70代だが、奥様のお母様は要介護5になり、昨年から近くの特別養護老人ホームに入所している。Sさんは義理の母親を扶養に入れる概念がなく、手続きをしていなかった。賢約サポートにより、平成27年から平成30年は同居老親+障害者控除を申告し、令和元年は施設に入ったので老人扶養+障害者控除とした。扶養に入れる提案をしたとき、「扶養に入れると特養の費用が高くなるのではないか」と心配されていたが、影響がないことを説明し、理解いただいた。税金の還付80万円。

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横浜市在住、40代女性Tさん、年収100万円、パート。夫の年収1000万円、小学生の子供2人。自分の母親(70歳、遺族年金180万円、国保加入)は、5年前に父を亡くしたショックから認知症になり、徘徊しているときに階段から転落。半身不随となり、有料老人ホームに入所している。施設費用の不足分や医療費は、夫が負担している。母親を夫の扶養に入れることを提案し、扶養控除と障害者控除で110万円が還付となり、今後も25万円程度の税金が毎年軽減される。さらに、70歳で国保加入であれば、2割負担となるが、母親の場合は、後期高齢者医療保険に加入できることをお伝えする。後期高齢者医療保険は、75歳からしか加入できないと思い込んでおられたが、65歳以上の特別障害者は加入できるため、医療費が1割負担になった。

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大阪市在住、50代女性Mさん、介護施設勤務、年収330万円。独身で、70代のご両親と同居。両親は韓国籍で、無年金。もうすぐ80歳になる父がまだ働いて年収170万円ほどの収入を得ている(Mさんは帰化して日本国籍)。両親は非課税なのに後期高齢者医療保険料や介護保険料が高いことをずっと負担に思っていた。Mさんは、両親と国籍が違うため、住民票も別世帯になっていると思っていたが、ご両親の介護保険料額を確認すると課税世帯の保険料額になっていることが分かった。母親が区役所へ行って、世帯分離の手続きを行ったため、4月からの介護保険料が夫婦で年間8万円ほど軽減される。さらに後期高齢者医療保険料や入院時の食事代等の軽減も受けられるようになる。もっと早く相談いただいていたら、両親ともにMさんの健康保険の扶養家族になることを提案し、75歳までの国保料が不要になるはずだった。今後、父親の収入が減ったら、母親をMさんの税法上の扶養に入れるなどの提案もできるため、状況が変わったら再相談いただく。今回は将来的な削減で還付は発生しないため、報酬はいただかず。

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尼崎市在住、60代男性Sさん、年収1000万円(平成29年末退職)母:86歳、年金170万円(遺族年金含む)、別居義母(令和元年死亡):82歳、年金110万円、別居Sさんは、双方の母親の面倒を見ていたにもかかわらず、扶養の手続きをしていなかった。特に、自身の母は、兄が扶養に入れているものだと思い込んでいたが、兄も手続きしていなかったことが賢約サポートをきっかけにわかった。年金生活の兄と相談して、所得の多い自分の扶養にすることになった。また、すでに亡くなっている義母についても手続きできることに驚いていた。平成27年分から退職する平成29年までの3年分の手続きとなった。老人扶養控除2人分を申告し、約80万円が還付された。

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川西市在住、40代女性Yさん夫:公務員、給与収入750万円母:77歳、年金100万円、別居昨年まで、Yさんは旅行会社で働いていたが、中学生の長女が原因不明の体調不良で不登校となり、勤務を夫が在宅の土日だけに変更し、収入が激減した。長女は公立高校が受験できず、私立高校に行くことになっただめ、予定外の学費に悩み、相談があった。Yさんの父は10年以上前に癌で亡くなっており、その後、母は姉の扶養になっていたが、姉が6年前に退職してからは、姉妹で援助しているにも関わらず、誰も扶養の手続きをとっていなかったことがわかった。姉妹で相談した結果、Yさんの夫の扶養に遡及していれることになった。結果、税金が65万円還付されることになり、今後も13万円が毎年削減される。1年分の学費が助かったと感謝してもらえた。

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立川市在住、50代女性Oさん、専業主婦夫:会社員、給与収入1300万円義母:81歳、年金60万円、同居、要介護4義父:87歳、年金400万円、グループホーム入所、要介護4夫の年収は高いが、そのために昨年から配偶者控除が受けられなくなり、年末調整で驚くような税額が天引きされたとのこと。障害者控除対象者認定証についても、行政は聞かないと何も教えてくれないと、不信感を抱いていた。義父が義母を扶養に入れていたが、実際に同居して面倒をみているのは自分たちとのことで、義母を夫の扶養に変更することを勧めた。また、義父の障害者控除は普通障害者として申告していたが、要介護度が最近上がったということで、障害者控除対象者認定証の再取得を勧めた。結果、特別障害者と認定された。義父がグループホームに入った平成30年分以降の確定申告を行い、義父の扶養から義母を外し、義父の特別障害者控除を申告。また、夫の扶養に義母を入れ、同居特別障害者控除を申告。2年分で義父は6万円、夫は100万円還付された。来年度支払う住民税も大きく軽減される。

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橿原市在住、50代男性会社員Mさん、給与収入600万円妻:年収100万円母:80歳、遺族年金150万円、要介護3で同居母を税法上の扶養にはしていたが、障害者手帳を持っていなくても介護認定を受けていれば障害者控除が受けられる可能性があることを知らなかった。橿原市で証明書を申請すると、特別障害者に認められた。遡及して5年分、障害者控除を申告し、約60万円が還付された。今後も現状のままなら約12万円の税金が毎年削減される。

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大阪市在住、50代男性会社員Hさん、給与収入1300万円妻(看護師):年収700万円母:87歳、遺族年金170万円、要介護5で特養入所中義母:83歳、遺族年金200万円(別居)要介護5障害を持っていたHさんの母を、父が介護をしていたが、父も介護が必要となった平成29年に2人でサービス付き高齢者向け住宅へ入所。年金では費用が到底賄いきれず、Hさんが差額を負担していた。平成30年に父が亡くなり、母は特別養護老人ホームへ移った。平成29年分、父の扶養に入っていた母をHさんの扶養に移し、父は障害者控除を申告。Hさんが平成29年~令和元年、障害者の母を扶養家族として申告した。妻の母も妻が平成26年から扶養+障害者控除を申告した。結果、Hさんの税金が3年分計82万円が還付され、今後も現状のままなら約30万円の税金が毎年削減される。妻は税金が6年分計75万円が還付され、今後も約20万円の税金が毎年削減される。

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越谷市在住、40代男性会社員Hさん、給与収入1200万円妻、子供2人と同居義母:72歳、年金30万円(別居)Hさんは、妻の父が8年前に亡くなってから、妻の母を金銭的に援助し、妻も週に1回は実家を訪問している。別居の義理の親は扶養に入れられないと誤解しており、今回賢約サポートにより、5年間遡及して扶養控除を申告した。Hさんの所得税と住民税が年間20万円、計100万円が還付された。今後も現状のままなら約20万円の税金が毎年削減される。今後、義母の状況が変われば再相談いただく。

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京都府京都市在住、50代女性会社員(独身)Iさん、年収350万円80代の両親と弟と同居している。父:84歳、年金78万円母:85歳、年金78万円、要介護4Iさんは、弟と協力し合い、生計を維持していた。弟は父を税扶養にいれていたが、母のことは意思疏通ができないために手続きをしていなかった。Iさんは弟が父を扶養にいれていたことも知らなかったが、自分が母を遡及して扶養に入れ、障害者控除を申請することで納得し、姉弟関係も悪くならずに済んだ。賢約サポートにより、5年間遡及して、母親の扶養控除を申告。要介護認定を受けたのが平成28年だったため、障害者控除は3年分。Iさんの所得税20万円、住民税35万円の計55万円が還付された。今後も現状のままなら12万円以上の税金が毎年削減される。今後、父の状況が変われば再相談いただく。

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京都府向日市在住、40代男性会社員(独身)Hさん、年収500万円。80代の両親と同じ敷地内の別棟に居住している。父:85歳、年金120万円、身体障碍者手帳6級母:84歳、年金75万円、身体障害者手帳4級Hさんは、働きながら両親の世話をしているにもかかわらず、父が母を扶養していると思い込み、両親を扶養に入れていなかった。実際は、両親とも扶養に入れるだけの年金額だった。賢約サポートにより、5年間遡及して、両親の扶養控除と障害者控除を申告。Hさんの所得税50万円、住民税70万円の計120万円が還付された。今後も現状のままなら23万円以上の税金が毎年削減される。今後、同じ家で同居することになったり、両親の障害の等級が上がったりするなど、状況が変われば再相談いただく。

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